最高裁判所第三小法廷 平成12年(ク)606号 決定 2000年9月20日
《住所略》
抗告人
風見義雄
右代理人弁護士
古屋紘昭
古屋亀鶴
《住所略》
相手方
槇田家和
《中略》
右13名代理人弁護士
行方國雄
岡田英之
加畑直之
渡辺伸行
抗告人は、東京高等裁判所平成12年(ラ)第757号担保提供命令に対する抗告について、同裁判所が平成12年6月5日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。
"
主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)